2017年10月5日木曜日

第三者評価事業の甘すぎる評価について(光→闇)


皆さんこんにちは、コガソーシャルファクトリィ、古雅紗那です。

皆様は「福祉サービス第三者評価事業」と言うものをご存知でしょうか。

福祉サービス第三者評価事業とは日本全国の福祉サービスをより質の高いものにするために、福祉施設・事業所に対して第三者が評価を行うことです。評価結果は公表され、全ての方が閲覧・確認が可能です。

全国社会福祉協議会が主軸となり事業を行っております。その説明の言葉を借りて、その意義について説明すると、

介護保険制度のサービス等は従来の措置から契約による利用制度へと移行していくこととなります。このような状況では、事業者が質の高いサービスを提供しなければ、利用者から選択されることが困難となります。 そのため、事業者が事業運営の具体的な問題点を把握してサービスの質の向上させること、利用者の適切なサービス選択のために評価結果を公表することを目的として実施されています。
 これは「良いところ」「努力すべきところ」を指摘するものであって、事業所の優劣をつけるものではありません。とのこと。

 

施設・事業所が第三者評価に取り組むメリットについて

(1)利用者へサービスの質の向上に積極的に取り組んでいることをアピールすることができます。
(2)第三者評価のプロセス(自己評価、訪問調査など)を通して、職員が日々の業務への課題を発見することができ、組織全体の質の向上につながります。
(3)経営者にとって、自らの事業が提供するサービスの内容について客観的・専門的な評価を受けることで、現状を把握し、改善のための課題を明らかにすることができます。

「第三者評価」と行政監査とのちがいは?

 行政監査では、法令が求める最低基準を満たしているか否かについて、定期的に所轄の行政庁が確認するものです。社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準が示されているものです。一方、第三者評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと改善する、つまり最低基準以上に福祉サービスの質の向上を目的としているという点で行政監査とは根本的にその性格を異にしています。

第三者評価は必ず受けなければならないのか?

 社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。

基本的に法人格を持つ事業所においては、実質必須と言えます。

前段として、自己評価表を作成し、それをもとに第三者評価へ繋げていくようです。

自己評価とは、組織内部の人があらかじめ定められた基準に従って評価を行うことをいいます。
自己評価は、誰が評価するかによって、結果が異なることがあります。たとえば、管理者とスタッフでは、評価結果が違う可能性があります。しかし、評価結果の差は、職員間での話し合いの材料にもなり、その結果、改善活動や意識の共有につなげていく契機にもなります。

社会的養護関係施設の自己評価及び第三者評価では、結果を abc の3段階評価で示します。このうち、aは施設運営指針に掲げられている目指すべき状態です。bはこれに至らない、多くの施設で考えられる状態です。cはこれ以上に課題が大きい状態です。評価結果で、cの項目がある場合は、これを改善していく活動が必要です。bの項目は、更にaに向けて努力していくことが重要です。

 

今回の企画は、極力実情に近い架空の福祉会を例に挙げて自己評価表に当てはめて、採点をしてみようというものです。T福祉会としましょう。

全国の各施設における評価表は、基本(挙げられないような不信がある場合を除き)公表されておりますので、各県の社会福祉協議会のホームページ等で確認してみてください。

基本、甘すぎます。内情を知っている者からすれば、よくこんな風に評価されているものだなと、皆乾いた笑いをしています。すごいですよ、ある意味。

















ようつべにも動画をアップしました。
https://www.youtube.com/watch?v=yqOlZOA8Zo0&feature=youtu.be

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