埼玉県内の障害者入所施設で働く男性(42)が9月29、さいたま地方裁判所に労働審判の申し立てを行った。男性は、施設側が希望を無視したシフトでの勤務を命じ、それに応えられなかったことを理由に解雇を言い渡したのは不当だと訴えている。
代理人の弁護士は、「家族の介護を抱えた職員の事情を無視してシフトを命じる権限はない」と語った。
話し合いでシフトを決めていたのに、一方的に「雇用契約書」を作成
同施設は、障害者を対象に日中の一時支援やグループホームの提供などを行っている。男性は2005年から同施設で契約社員として働いてきた。
介護負担に加え、自身の通院の必要もあることから、男性と施設側は話し合いでシフトを決めてきた。しかし施設側は、2017年3月末頃に、男性の事情を無視したシフトでの勤務を命じる「雇用契約書」を一方的に作成。これは、男性がユニオンに加入して有給休暇の取得を求めたり、未払いの資格手当ての支払いを求めたりしたためではないかと弁護側は見ている。男性は、施設側のシフトに応じることができず、2017年7月20日付けで解雇された。
「約10年間働いてきたのに、祖母の介護で困っている時に助けてもらえず」
代理人の弁護士は、施設側には一方的に勤務日を決める権限はないと指摘する。
また、男性以外にも同様の問題を抱えているは多いのではないか。弁護士は、「家族の介護を抱えている労働者はたくさんいる。これからは、使用者もそうした事情に配慮する必要がある」とも指摘する。
男性は、「私は同施設で約10年間働いてきました。法人が人手不足で困っている時は、学業の傍ら手伝ってきました。それなのに私が祖母の介護で困っている時には助けてもらえませんでした」と心境を語った。
(記事引用:キャリコネ様)
コガソーシャルファクトリィ、古雅紗那です。
この話題について福祉現場の現状を考慮にいれつつ私見を述べますと
まずシフト等に関しては、雇用主・雇用者側のすべて思い通りになるわけではなく、記事にもあるように、TPOに合わせてお互いに調整して、出来る限り両者にとってプラスになるように折り合いをつけていく事が望ましいです。福祉業界でも、年度替わりやいわゆる「かきいれどき」の際には
雇用主側の都合を優先して、忙しい期間を補う事は当然あり得ますし、それは誰しもがわかっていることの為、文句等はないでしょう。この事例も、その辺の折り合いをつけて、互いに協力し合って
長期間務めてこられたと想います。なのに、ここへきて「一方的に「雇用契約書」を作成」それをクリアできなかったから解雇。と言うのは、異様に不自然です。辞めさせるための理由づけでしかないな、と誰しも感じるでしょう。
おそらく、表面に出ていない、別の理由が内在していると観ました。もう少しこの事案を追ってみたいと想います。
コガソーシャルファクトリィは、関東甲信越エリアで中心に活動を行っておりますので、
ともすれば、ネットワークを用いて取材に出向くかもしれません。
悲劇の連鎖が発生する可能性が大いにあるからです。
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