2017年9月30日土曜日

Y県の訪問介護事業所が指定取り消し処分へ(闇)

Y県福祉行政は、法令違反があったとして、F市内の株式会社総合建設S組が運営する訪問介護事業所「F」の事業所指定を取り消した。


同県によると、F事業所虚偽の訪問介護サービス記録を偽造作成するなどして、介護給付費約62万円余を不正に市などに請求し受給していたという。




以下、今回所分の理由・法的根拠など詳細は次のとおり。
≪指定訪問介護事業所≫
【運営基準違反】(法第77条第1項第4号に該当)
提供実態のない虚偽のサービス提供記録を作成した。


【不正請求】(法第77条第1項第6号に該当)
 虚偽のサービス提供記録により、介護給付費を不正に請求し受領した。


【虚偽答弁】(法第77条第1項第8号に該当)
監査において、サービス提供記録に虚偽記載はない旨の答弁を行なった。


【監査妨害】(法第77条第1項第8号に該当)
職員が他の職員に対してサービス提供実態と異なる証言を依頼し、監査の妨害を図った。


≪指定介護予防訪問介護事業所≫
【法令違反】(法第115条の9第1項第9号に該当)
指定介護予防訪問介護事業所と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において、上記のとおり法令違反が認められた。




Y県での指定取り消し処分事案はこれまでも何件が問題が発覚し、執行が行われている。
私個人としても、Y県の事業所さんと、組んで福祉活動に関わりを持ったこともあり、県を越えての活動が盛んに行われているだけに、他人事には思えない。


特に、「提供実態のない虚偽のサービス提供記録を作成した」
と言う一文が最大の注目点であろう。
このケース・・・・・どのレベルまで提供の実績と見なすか、と言う点は、非常に興味深い問題で
あるとともに、おそらく、全ての福祉事業所への警告の意味も込めての処分であるとみている。


この報道は利用者にとって嬉しく、福祉関係者には恐ろしい、ニュースだったのではないであろうか。同様の似たケース事案を、昨今聞いた事があるからである。
これも追って記事を制作したい。



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